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| ■不動産の税金について | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ◆印紙税(契約書を交わすときの税金) 土地や建物を購入するときには、売買契約を取り交わしますが、契約書にはかならず印紙を張り、また、建物の請負工事契約書や住宅ローン等の借用証書(金銭消費賃貸契約書)等にも印紙を張り、消印をします。これが印紙税の納付です。 ※平成17年3月31日までに作成される不動産の譲渡に関する契約書については、税額が軽減されています。 不動産の譲渡に関する契約書の印紙税額
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| ◆登録免許税(不動産の登記をするときの税金) 土地や住宅を取得すると、自分の権利を確保するために所有権の保存登記や移転登記をすることになります。 登記は、司法書士に依頼するというのが一般的なので、税金を納めているという感覚はあまりないかもしれません。しかし、登記のときには必ず税金を納めなければなりません。これが、登記免許税と言われるものです。 ※一定の要件をそなえた、住宅用の家屋については、税率の軽減が受けられます。詳しくはお尋ねください。 |
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| ◆不動産取得税(購入後にかかる税金) 土地や住宅など不動産の所有権を取得したとき、その不動産の所在する都道府県が課する税金が不動産取得税です。そこで、不動産の”取得”ということに触れておきますが、それは現実に所有権を取得することで、登記が行われたか否かには関係がありません。また、その取得の原因が売買、交換、贈与、建築等のいずれであっても課税されます。ただし、相続による取得については課税されません。 ※住宅や住宅用土地については、軽減が受けられます。詳しくはお尋ねください。 |
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| ◆住宅ローン控除(所得税の確定申告のとき) 個人が住宅を新築したり、新築または中古の住宅を購入したり、現在住んでいる住宅の増改築等をした際に、金融機関(銀行、信用金庫等の民間金融機関のほか、住宅金融公庫等の公的な機関も含まれます)などから返済期間10年以上の融資を受けて住宅の取得等をした場合には、所定の手続きをとれば、自分がその住宅に住むことになった年から一定の期間にわたり、居住の用に供した年に応じて、所定の額が所得税から控除されます。なお、この控除は、住宅とともに取得される敷地についても適用されます。 ※適用を受けるためには諸条件があります。詳しくはお尋ねください。
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| ◆固定資産税 この税金は、土地や家屋を持っているとかかってくる税金で、持っているあいだ毎年かかってくるというのが特徴です。税金を納める人は、毎年1月1日(これを賦課期日といいます)現在、各市町村に備え付けられた固定資産課税台帳にその土地、家屋の所有者として登録されている人です。 |
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| ◆都市計画税 この税金は、原則として都市計画で指定されている市街化区域内の土地や家屋の所有者に課税されます。 |
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